医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十九条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

この章に特に定めるもののほか、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令で定める。