都道府県知事は、医療法人が、成立した後 又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設 及び介護医療院を休止 若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六十五条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正