医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事は、医療法人が、成立した後 又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設 及び介護医療院を休止 若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる