一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条、第百五十八条 及び第百六十四条 並びに会社法第六百六十二条、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。
この場合において、
同法第六百六十四条中
「社員に分配する」とあるのは
「残余財産の帰属すべき者 又は国庫に帰属させる」と、
同法第八百六十八条第一項中
「本店」とあるのは
「主たる事務所」と
読み替えるものとする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条、第百五十八条 及び第百六十四条 並びに会社法第六百六十二条、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。
この場合において、
同法第六百六十四条中
「社員に分配する」とあるのは
「残余財産の帰属すべき者 又は国庫に帰属させる」と、
同法第八百六十八条第一項中
「本店」とあるのは
「主たる事務所」と
読み替えるものとする。