厚生労働大臣は、第六十四条第一項 及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条 並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六十六条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正