都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
定款 又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の経営に充てないとき。
収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。