医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号いずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

定款 又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。

三 号

収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の経営に充てないとき

四 号

収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。

五 号

不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。

六 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。