医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

国の開設する病院、診療所 及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。