国の開設する病院、診療所 及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正