医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

国 並びに都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発 その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。