国 並びに都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発 その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六条の九
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正