医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第一節 医療の安全の確保のための措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

国 並びに都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発 その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡 又は死産であつて、当該管理者が当該死亡 又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所 及び状況 その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項医療事故調査・支援センター報告しなければならない。

2項

病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族 又は医療事故に係る死産した胎児の父母 その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。


ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

1項

病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。

2項

病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体 その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者 又は管理人の定めのあるものに限る次項 及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。

3項

医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。

4項

病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

5項

病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。


ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

1項

病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施 その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

1項

都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条 及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。

一 号

患者 又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者 若しくはその家族 又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。

二 号

当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者 若しくは管理者 若しくは従業者 又は患者 若しくはその家族 若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。

三 号

当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者 又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。

2項

都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称 及び所在地を公示しなければならない。

3項

都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人 その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。

4項

医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。) 又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言 その他の援助を行うものとする。