国 及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所 又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
医療提供施設の開設者 及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者 又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。
国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。