医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第一節 医療に関する情報の提供等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

国 及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所 又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

医療提供施設の開設者 及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者 又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

3項

国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。

2項

病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。

3項

病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

4項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村 その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

5項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

6項

病院等の管理者が、第一項 又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事 及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告 その他の措置を行うものとする。

8項

都道府県知事は、病院等の管理者が第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

1項

病院 又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師 又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成 並びに当該患者 又はその家族への交付 及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。


ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

一 号

患者の氏名、生年月日 及び性別

二 号

当該患者の診療を主として担当する医師 又は歯科医師の氏名

三 号

入院の原因となつた傷病名 及び主要な症状

四 号

入院中に行われる検査、手術、投薬 その他の治療(入院中の看護 及び栄養管理を含む。)に関する計画

五 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

病院 又は診療所の管理者は、患者 又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

3項

病院 又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス 又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付 及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。

4項

病院 又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院 又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。

5項

病院 又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。

1項

助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦 又は産婦(以下この条 及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等 又はその家族への交付 及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。

一 号

妊婦等の氏名 及び生年月日

二 号

当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名

三 号

当該妊婦等の助産 及び保健指導に関する方針

四 号

当該助産所の名称、住所 及び連絡先

五 号

当該妊婦等の異常に対応する病院 又は診療所の名称、住所 及び連絡先

六 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

助産所の管理者は、妊婦等 又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

1項

厚生労働大臣は、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項第四項 及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器 及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項 及び第三項において同じ。)について、生産の減少 その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者 又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を求めることができる。

2項

製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。