医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院、診療所 又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡 又は死産であつて、当該管理者が当該死亡 又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所 及び状況 その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項医療事故調査・支援センター報告しなければならない。

2項

病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族 又は医療事故に係る死産した胎児の父母 その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。


ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。