都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条 及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
患者 又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者 若しくはその家族 又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者 若しくは管理者 若しくは従業者 又は患者 若しくはその家族 若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者 又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。