医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の十三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条 及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。

一 号

患者 又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者 若しくはその家族 又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。

二 号

当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者 若しくは管理者 若しくは従業者 又は患者 若しくはその家族 若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。

三 号

当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者 又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。

2項

都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称 及び所在地を公示しなければならない。

3項

都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人 その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。

4項

医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。) 又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。