病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施 その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六条の十二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正