病院 又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師 又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成 並びに当該患者 又はその家族への交付 及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。
ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
患者の氏名、生年月日 及び性別
当該患者の診療を主として担当する医師 又は歯科医師の氏名
入院の原因となつた傷病名 及び主要な症状
入院中に行われる検査、手術、投薬 その他の治療(入院中の看護 及び栄養管理を含む。)に関する計画
その他厚生労働省令で定める事項