医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院 又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師 又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成 並びに当該患者 又はその家族への交付 及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。


ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

一 号

患者の氏名、生年月日 及び性別

二 号

当該患者の診療を主として担当する医師 又は歯科医師の氏名

三 号

入院の原因となつた傷病名 及び主要な症状

四 号

入院中に行われる検査、手術、投薬 その他の治療(入院中の看護 及び栄養管理を含む。)に関する計画

五 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

病院 又は診療所の管理者は、患者 又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

3項

病院 又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス 又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付 及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。

4項

病院 又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院 又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。

5項

病院 又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。