医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の四の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項第四項 及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器 及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項 及び第三項において同じ。)について、生産の減少 その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者 又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を求めることができる。

2項

製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。