医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六款 理事会

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分

1項

理事会は、全ての理事で組織する。

2項

理事会は、次に掲げる職務を行う。

一 号
医療法人の業務執行の決定
二 号
理事の職務の執行の監督
三 号
理事長の選出 及び解職
3項

理事会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない

一 号

重要な資産の処分 及び譲受け

二 号
多額の借財
三 号

重要な役割を担う職員の選任 及び解任

四 号

従たる事務所 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止

五 号

社団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十七条第一項の責任の免除

六 号

財団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による寄附行為の定めに基づく第四十七条第四項において準用する同条第一項の責任の免除

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで第九十一条第一項各号 及び第九十二条第一項除く)の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の理事会について準用する。


この場合において、

当該理事会について準用する同法第九十一条第一項
次に掲げる理事」とあり、
及び同条第二項
前項各号に掲げる理事」とあるのは
「理事長」と、

同法第九十五条第三項 及び第四項 並びに第九十七条第二項第二号
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の理事会について準用する同法第九十一条第二項第九十三条第一項第九十四条第一項第九十五条第一項 及び第三項 並びに第九十六条
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同法第九十七条第二項
社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは
「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項 及び第三項の許可については、同法第二百八十七条第一項第二百八十八条第二百八十九条第一号に係る部分に限る)、第二百九十条本文、第二百九十一条第二号に係る部分に限る)、第二百九十二条本文、第二百九十四条 及び第二百九十五条の規定を準用する。