一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号 及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の理事会について準用する。
この場合において、
当該理事会について準用する同法第九十一条第一項中
「次に掲げる理事」とあり、及び同条第二項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは
「理事長」と、
同法第九十五条第三項 及び第四項 並びに第九十七条第二項第二号中
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と読み替えるものとし、
財団たる医療法人の理事会について準用する同法第九十一条第二項、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項 及び第三項 並びに第九十六条中
「定款」とあるのは
「寄附行為」と、
同法第九十七条第二項中
「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは
「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。