第六条の十から第六条の十二まで 及び第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所 又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品 その他の物品の管理 並びに患者、妊婦、産婦 及びじよく婦の入院 又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第十七条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正