医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第六条の十から第六条の十二まで 及び第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所 又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品 その他の物品の管理 並びに患者、妊婦、産婦 及びじよく婦の入院 又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。