医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師 及び病院 又は診療所を定めておかなければならない。

2項

出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院 又は診療所を定めなければならない。