助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師 及び病院 又は診療所を定めておかなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院 又は診療所を定めなければならない。