医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院、診療所 又は助産所の開設者が、病院、診療所 又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所 又は助産所を管理しなければならない。


ただし、病院、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させることができる。

2項

病院、診療所 又は助産所を管理する医師、歯科医師 又は助産師は、次の各号いずれかに該当するものとしてその病院、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所 又は助産所を管理しない者でなければならない。

一 号

医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所を管理しようとする場合

二 号

介護老人保健施設 その他の厚生労働省令で定める施設に開設する診療所を管理しようとする場合

三 号

事業所等に従業員等を対象として開設される診療所を管理しようとする場合

四 号

地域における休日 又は夜間の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために開設される診療所を管理しようとする場合

五 号

その他厚生労働省令で定める場合