医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十二条の三

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。