医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院 又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院 又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師 その他の従業者を監督し、その他当該病院 又は診療所の管理 及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

2項

助産所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該助産所に勤務する助産師 その他の従業者を監督し、その他当該助産所の管理 及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

3項

病院 又は診療所の管理者は、病院 又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院 又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。