病院 又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院 又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師 その他の従業者を監督し、その他当該病院 又は診療所の管理 及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第十五条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
助産所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該助産所に勤務する助産師 その他の従業者を監督し、その他当該助産所の管理 及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
病院 又は診療所の管理者は、病院 又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院 又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。