病院、診療所 又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。
一
号
二
号
臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の登録を受けた衛生検査所の開設者
病院 又は診療所 その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であつて、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法 その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの