病院 又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市 又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。
ただし、病院 又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
病院 又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市 又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。
ただし、病院 又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。