医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院 又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市 又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。


ただし、病院 又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。