医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十六条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号
高度の医療を提供すること。
二 号

高度の医療技術の開発 及び評価を行うこと。

三 号

高度の医療に関する研修を行わせること。

四 号

医療の高度の安全を確保すること。

五 号

第二十二条の二第三号 及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

六 号

当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師 その他厚生労働省令で定める者から第二十二条の二第三号 又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。

七 号

他の病院 又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。

八 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

特定機能病院の管理者は、特定機能病院の管理 及び運営に関する事項のうち重要なものとして厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該管理者 並びに当該特定機能病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師 及び看護師 その他の者をもつて構成する合議体の決議に基づいて行わなければならない。

3項

特定機能病院の管理者は、第三十条の四第二項第二号に規定する医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならない。