医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号

当該病院の建物の全部 若しくは一部、設備、器械 又は器具を、当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究 又は研修のために利用させること。

二 号
救急医療を提供すること。
三 号

地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。

四 号

第二十二条第二号 及び第三号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

五 号

当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条第二号 又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。

六 号

他の病院 又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。

七 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者 その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者 又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供 その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。