医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十六条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号

特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。

二 号

他の病院 又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。

三 号

他の病院 又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

四 号

特定臨床研究に関する研修を行うこと。

五 号

第二十二条の三第三号 及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

六 号

その他厚生労働省令で定める事項