臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。
他の病院 又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。
他の病院 又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。
特定臨床研究に関する研修を行うこと。
第二十二条の三第三号 及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
その他厚生労働省令で定める事項