医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦 又はじよく婦を入所させてはならない。


ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。