医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院 又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院 又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院 又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない

一 号
管理者の氏名
二 号

診療に従事する医師 又は歯科医師の氏名

三 号

医師 又は歯科医師の診療日 及び診療時間

四 号

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。

一 号
管理者の氏名
二 号

業務に従事する助産師の氏名

三 号
助産師の就業の日時
四 号

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項