病院 又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院 又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院 又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
一
号
三
号
四
号
管理者の氏名
二
号
診療に従事する医師 又は歯科医師の氏名
医師 又は歯科医師の診療日 及び診療時間
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項