医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く次項において同じ。)又は診療所の開設者は、その病院 又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

2項

病院 又は診療所の開設者は、その病院 又は診療所が、医業 及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修等修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

3項

医師の確保を特に図るべき区域における医療の確保のために必要な支援を行う病院 その他の厚生労働省令で定める病院の開設者は、その病院が医業をなすものである場合 又は医業 及び歯科医業を併せ行うものであつて主として医業を行うものである場合は、臨床研修等修了医師であつて第五条の二第一項の認定を受けたものに、これを管理させなければならない。


ただし、地域における医療の提供に影響を与える場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、臨床研修等修了医師であつて当該認定を受けていないものに、これを管理させることができる。