医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第四十一条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項の資産に関し 必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。