医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。

2項

前項の資産に関し 必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。