医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十七条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事 又は監事の責任 及び同条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の責任について準用する。


この場合において、これらの者の責任について準用する

同法第百十三条第一項第二号 及び第四項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の責任について準用する同法第百十二条
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

同法第百十三条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十四条の見出し 並びに同条第一項 及び第二項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第三項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員」とあるのは
「評議員」と、

同条第四項
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員が」とあるのは
「評議員が」と、

同条第五項 並びに同法第百十五条第一項 及び第三項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同項 及び同条第四項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

社団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項社員総会の決議をすることができない

3項

財団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項評議員会の決議をすることができない