医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八款 役員等の損害賠償責任

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分

1項

社団たる医療法人の理事 又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

社団たる医療法人の理事が第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項

第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によつて社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

一 号

第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事

二 号

社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事

三 号

当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

4項

前三項の規定は、財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事について準用する。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事 又は監事の責任 及び同条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の責任について準用する。


この場合において、これらの者の責任について準用する

同法第百十三条第一項第二号 及び第四項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の責任について準用する同法第百十二条
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

同法第百十三条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十四条の見出し 並びに同条第一項 及び第二項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第三項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員」とあるのは
「評議員」と、

同条第四項
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員が」とあるのは
「評議員が」と、

同条第五項 並びに同法第百十五条第一項 及び第三項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同項 及び同条第四項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

社団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項社員総会の決議をすることができない

3項

財団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項評議員会の決議をすることができない

1項

医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事(以下この項次条 及び第四十九条の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

一 号
理事 次に掲げる行為

第五十一条第一項の規定により作成すべきものに記載すべき 重要な事項についての虚偽の記載

虚偽の登記
虚偽の公告
二 号

監事 監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載

1項

役員等が医療法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。


この場合において、

同法第二百七十八条第一項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは
「理事 又は監事」と、

同条第三項
設立時社員、設立時理事、役員等 若しくは清算人」とあるのは
「理事 又は監事」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第二百八十条第二項 及び第二百八十条の二
清算人 並びにこれらの者」とあるのは
「理事」と

読み替えるものとする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第三款の規定は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百八十四条
定款」とあるのは、
「定款 若しくは寄附行為」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。