医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十九条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第三款の規定は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百八十四条
定款」とあるのは、
「定款 若しくは寄附行為」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。