医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。


この場合において、

同法第二百七十八条第一項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは
「理事 又は監事」と、

同条第三項
設立時社員、設立時理事、役員等 若しくは清算人」とあるのは
「理事 又は監事」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第二百八十条第二項 及び第二百八十条の二
清算人 並びにこれらの者」とあるのは
「理事」と

読み替えるものとする。