医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款 又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うことができる。

一 号

医療関係者の養成 又は再教育

二 号

医学 又は歯学に関する研究所の設置

三 号

第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設

四 号

疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持 又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備 及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

五 号

疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備 及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

六 号

前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

七 号

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二条第二項 及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施

八 号

老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号) 第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置