医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の三

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

社員総会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項について決議をすることができる。

2項

この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。