医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二款 社員総会

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分

1項

社員総会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項について決議をすることができる。

2項

この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

1項

社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

2項

社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。

3項

理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。

4項

理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。


ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。

5項

社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

6項

社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

社員は、各一個の議決権を有する。

2項

社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない

3項

社員総会の議事は、この法律 又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4項

前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない

5項

社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

6項

社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない

1項

理事 及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合 その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

社員総会の議長は、社員総会において選任する。

2項

社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

3項

社員総会の議長は、その命令に従わない者 その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四十七条の二各号列記以外の部分に限る)、第四十七条の三第一項各号列記以外の部分に限る)、第四十七条の四第三項第四十七条の五第四十七条の六 及び第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。


この場合において、

同法第四十七条の二
次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第四十七条の三第一項
次に掲げる」とあり、
及び同法第四十七条の五第一項
第四十七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは
医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項 並びに当該事項を修正したときは、その旨 及び修正前の」と、

同法第四十七条の六
同項第六号」とあるのは
医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する同項」と、

同法第五十七条第一項第三項 及び第四項第二号
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令**」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。