社員は、各一個の議決権を有する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第四十六条の三の三
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
社員総会の議事は、この法律 又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。