医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の三の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

社員は、各一個の議決権を有する。

2項

社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない

3項

社員総会の議事は、この法律 又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4項

前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない

5項

社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

6項

社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない