医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の三の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

社員総会の議長は、社員総会において選任する。

2項

社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

3項

社員総会の議長は、その命令に従わない者 その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。