一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六 及び第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。
この場合において、
同法第四十七条の二中
「次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは
「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、
同法第四十七条の三第一項中
「次に掲げる」とあり、
及び同法第四十七条の五第一項中
「第四十七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは
「医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項 並びに当該事項を修正したときは、その旨 及び修正前の」と、
同法第四十七条の六中
「同項第六号」とあるのは
「医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する同項」と、
同法第五十七条第一項、第三項 及び第四項第二号中
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令**」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。