医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人には、役員として、理事三人以上 及び監事一人以上を置かなければならない。


ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人 又は二人の理事を置けば足りる。

2項

社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。

3項

財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。

4項

医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

5項

第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。

6項

医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。


ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く)の一部を理事に加えないことができる。

7項

前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

8項

監事は、当該医療法人の理事 又は職員を兼ねてはならない。

9項

役員の任期は、二年を超えることはできない


ただし、再任を妨げない。