医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四款 役員の選任及び解任

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分

1項

医療法人には、役員として、理事三人以上 及び監事一人以上を置かなければならない。


ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人 又は二人の理事を置けば足りる。

2項

社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。

3項

財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。

4項

医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

5項

第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。

6項

医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。


ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く)の一部を理事に加えないことができる。

7項

前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

8項

監事は、当該医療法人の理事 又は職員を兼ねてはならない。

9項

役員の任期は、二年を超えることはできない


ただし、再任を妨げない。

1項

社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。

2項

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

3項

社団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る)の決議をすることができない

4項

財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

二 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

5項

財団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る)の決議をすることができない

1項

この法律 又は定款 若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3項

理事 又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内補充しなければならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条 及び第七十四条第四項除く)の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する。


この場合において、

社団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同条第三項中
及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該社員総会の日時 及び場所」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同法第七十二条 及び第七十四条第一項から第三項までの規定中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項
及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該評議員会の日時 及び場所」と

読み替えるものとする。