医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の五の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。

2項

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

3項

社団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る)の決議をすることができない

4項

財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

二 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

5項

財団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る)の決議をすることができない