一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条 及び第七十四条(第四項を除く。)の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する。
この場合において、
社団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同条第三項中
「及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該社員総会の日時 及び場所」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同法第七十二条 及び第七十四条第一項から第三項までの規定中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同項中
「及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該評議員会の日時 及び場所」と
読み替えるものとする。