医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の五の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条 及び第七十四条第四項除く)の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する。


この場合において、

社団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同条第三項中
及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該社員総会の日時 及び場所」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同法第七十二条 及び第七十四条第一項から第三項までの規定中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項
及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該評議員会の日時 及び場所」と

読み替えるものとする。