医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人(次項に規定する医療法人を除く)の理事のうち一人は、理事長とし、医師 又は歯科医師である理事のうちから選出する。


ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師 又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

2項

第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章次条第三項除く)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。