医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師 又は歯科医師である理事のうちから選出する。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師 又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師 又は歯科医師である理事のうちから選出する。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師 又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第三項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第四十六条の五の三第一項 及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。
理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の理事について準用する。
この場合において、
当該理事について準用する同法第八十四条第一項中
「社員総会」とあるのは
「理事会」と、
同法第八十八条第一項中
「著しい」とあるのは
「回復することができない」と
読み替えるものとし、
財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中
「定款」とあるのは
「寄附行為」と、
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同法第八十八条の見出し 及び同条第一項中
「社員」とあるのは
「評議員」と、
同項 及び同法第八十九条中
「定款」とあるのは
「寄附行為」と、
同条中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。