医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の六の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条第八十条第八十二条から第八十四条まで第八十八条第二項除く)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の理事について準用する。


この場合において、

当該理事について準用する同法第八十四条第一項
社員総会」とあるのは
「理事会」と、

同法第八十八条第一項
著しい」とあるのは
「回復することができない」と

読み替えるものとし、

財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第八十八条の見出し 及び同条第一項
社員」とあるのは
「評議員」と、

同項 及び同法第八十九条
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。