一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の理事について準用する。
この場合において、
当該理事について準用する同法第八十四条第一項中
「社員総会」とあるのは
「理事会」と、
同法第八十八条第一項中
「著しい」とあるのは
「回復することができない」と
読み替えるものとし、
財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中
「定款」とあるのは
「寄附行為」と、
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同法第八十八条の見出し 及び同条第一項中
「社員」とあるのは
「評議員」と、
同項 及び同法第八十九条中
「定款」とあるのは
「寄附行為」と、
同条中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。