医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人 その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。

一 号

他の病院 又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部 若しくは一部、設備、器械 又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究 又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。

二 号

救急医療を提供する能力を有すること。

三 号

地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。

四 号

厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

五 号

第二十一条第一項第二号から第八号まで 及び第十号から第十二号まで 並びに第二十二条第一号 及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。

六 号

その施設の構造設備が第二十一条第一項 及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令 並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

2項

都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

3項

地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院 又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。