国 及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究開発 その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
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令和三年法律第八十一号
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第二十一条 # 研究開発等の推進
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号